一般社団法人日本支援対話学会 定款

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第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本支援対話学会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、コーチング能力の基盤となる支援対話能力について調査・研究し、広く世間に対して啓発・普及活動を行ない、支援対話能力を活用している者に対しては、その者の能力を正しく評価・認定することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

(1) 支援対話・支援対話能力・コーチングに関する調査と研究

(2) 支援対話・支援対話能力・コーチングについての啓発・普及活動

(3) コーチング能力認定試験の合格基準及び試験方法及び試験問題の策定

(4) コーチング能力認定試験合格者に対する、認定資格の発行及び管理

(5) コーチング能力認定試験の内容・運営に対する検証・提言

(6) コーチング能力の開発に関するプログラムの研究・開発及び内容・運営に関する検証・提言

(7) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第2章 会員

(入社)

第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律上の社員とする。

(1) 正社員  当法人の目的に賛同し、当法人の運営を行なうために、理事の承認を得て

入社した個人又は法人。

(2) 学会員  当法人の目的に賛同し、当法人所定の様式による申込みをし、社員総会に

        おいて別に定める入会金及び会費を納入した個人。

(3) 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した法人。

(会員の資格喪失)

第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退社したとき。

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3) 死亡し、又は失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4) 除名されたとき。

(5) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。

(退会)

第7条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(社員総会)

第8条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年4月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

第4章 役員

(員数)

第9条 当法人に理事2名を置く。

第5章 計算

(事業年度)

第10条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から(翌年)3月31日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)

第11条 当法人は、剰余金の分配を行なうことができない。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第12条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)

第13条 当法人は、次の事由によって解散する。

(1) 社員総会の特別決議

(2) 社員が欠けたこと

(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)

(4) 破産手続開始の決定

(5) その他法令で定める事由

(残余財産)

第14条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与する。

第7章 附則

(最初の事業年度)

第15条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年3月31日までとする。

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)

第16条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

東京都中央区銀座6丁目6番1号

株式会社コーチングバンク

埼玉県さいたま市南区大字大谷口5287番地

原 口 佳 典

(法令の準拠)

第17条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

平成23年4月17日
平成25年4月20日 第3条、第8条、第9条 改正