投稿規定

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投稿規定

1.本誌に発表する論文等は,いずれも他に未発表のものに限り、会員の投稿のみを認める。

2.他で審査中あるいは掲載予定となっているものは二重投稿とみなし,本誌での発表を認めない。

3.投稿する会員は編集委員会事務局に審査用原稿コピー4部もしくはデジタルファイルを送付し,原稿本体は,審査終了後編集委員会からの通知にしたがい提出する。

4.原稿は所定の執筆要項にしたがうこととする。

5.本誌に発表された論文等の著作権は日本支援対話学会に帰属する。

6.本誌に発表された論文等を他の著作に転載する場合には,事前に文書等で日本支援対話学会編集委員会の許可を得なくてはならない。

「未発表論文」の定義について

投稿規定において含意されている既発表論文には,雑誌論文(掲載予定・投稿中のものを含む),単行図書・単行図書所収論文(出版予定のものを含む)だけでなく,科研費報告書(あるいは,それに準ずる報告書)・修士論文・博士論文・学会報告資料を含みます。したがって,これらの論文あるいはその一部を,そのまま投稿することはできません。

ただし,既発表論文との関係については,発表のしかたによって,研究活動上の意味が異なりますので,編集委員会としては,そのことを考慮して,つぎのような取り扱いをします

① 既発表論文のうち公刊されている論文,すなわち,雑誌論文,単行図書・単行図書所収論文,公刊された博士論文をもとにして書かれた,または,関連する内容の論文を投稿する場合には,これらの既発表論文すべてのコピーと,これらの論文と投稿論文の関係について説明した文書を添付してください。編集委員会で必要と認めた場合には,論文審査に入る前に,既発表論文と投稿論文の関係について点検を行います。

上記の諸論文については,引き写しに相当する部分が全体の3分の1未満で,かつ,同趣旨の内容が論文の中心部分を占めていないと判断できる場合にのみ,投稿を受け付けます。

なお、「特別寄稿」に関しては、その特別性から、既発表論文の掲載も認めます。ただし、著作権や著作隣接権に関する許可・申請は、寄稿者の責任によって行うこととします。

② 上記以外の発表形態の論文,すなわち,科研費報告書(及びそれに準ずる報告書)・修士論文・未公刊の博士論文・学会報告資料の場合も,そのまま引き写して投稿するのではなく,議論を発展させ新たな論文にするために必要な書き直しをしてください。必要な書き直しの程度については,執筆者の裁量を尊重します.科研費報告書(及びそれに準ずる報告書)・修士論文・未公刊の博士論文・学会報告資料については,添付する必要がありませんが,この場合でも,投稿論文の注または付記では必ず言及してください。

以上の手続きは,研究水準の維持・向上,および,会員の皆さんの研究の発展過程に対して,本誌の編集・刊行が,より適合的なものになることを目指して定めるものです。

2013年11月23日、2017年3月1日 改訂