一般社団法人日本支援対話学会 会員規約

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一般社団法人日本支援対話学会 会員規約

第1章 総則
第1条(目的)

本規約は、一般社団法人日本支援対話学会(以下「本会」という。)の会員区分、ニュースレター登録制度及び研究活動への参加に関する事項を定めることを目的とする。

第2条(基本理念)

本会は、研究を「問いの発見」「知への変換」「行動の発見」の循環として捉える。

本会は、研究者のみならず、社会の中に埋もれた問いを持つ人々とともに研究を進める共同研究コミュニティを目指す。

第2章 会員
第3条(会員区分)

本会の会員は、次の2種とする。

1.学会員

2.賛助会員

第4条(学会員)

学会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続を経て入会した個人又は法人とする。

2 学会員は、次の権利を有する。

(1)学会誌『支援対話研究』掲載原稿の先行閲覧

(2)学会誌への投稿

(3)本会が定める査読制度の利用

(4)本会が実施する研究活動への参加

(5)その他本会が提供するサービスの利用

第5条(賛助会員)

賛助会員は、本会の目的に賛同し、その活動を財政的に支援する個人事業主又は法人とする。

2 賛助会員は、本会の研究成果及び活動報告を受けることができる。

第6条(入会)

本会への入会を希望する者は、所定の方法により申し込むものとする。

第7条(会費)

会員は、本会が別に定める会費を納入しなければならない。

第8条(退会)

会員は、所定の方法により退会することができる。

第3章 ニュースレター登録制度
第9条(ニュースレター登録者)

本会は、学会員以外の者を対象として、ADSJニュースレター登録制度を設けることができる。

2 ニュースレター登録者は、本会の会員ではない。

3 ニュースレター登録者は、本会から次の情報提供を受けることができる。

(1)学会活動に関する情報

(2)学会誌に関する情報

(3)研究活動に関する情報

(4)その他本会が必要と認める情報

第10条(登録及び解除)

ニュースレター登録者は、所定の方法により登録及び解除を行うことができる。

第4章 共同研究者及び研究員
第11条(共同研究者)

本会は、研究活動に参加する者を総称して共同研究者と呼ぶ。

2 共同研究者は、社会の中に埋もれた問いを発見し、その問いを知へと変換し、さらに社会をより良く探究するための行動を発見することを目指して活動する。

第12条(研究員)

研究員は、本会の研究活動を行う者とする。

2 研究員は、研究テーマの整理、文献調査、調査研究、論文執筆、研究レポート及び実践レポートの作成その他の研究活動を行う。

第13条(主任研究員)

主任研究員は、研究プロジェクト又は研究活動を統括する者とする。

第14条(特別研究員)

特別研究員は、特定分野において高度な専門性を有する者又は本会の研究活動に顕著な貢献を行う者とする。

第5章 補則
第15条(規約の改廃)

本規約の改廃は、代表理事が行う。

附則

本規約は、2026年4月1日より施行する。